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泉州 相続手続き ご案内

相続手続きで必要な書類 考え方
1
相続人(ひと)
亡くなられた方=被相続人
被相続人は出生時から死亡時までのすべての戸籍が必要
相続人は全員現在の戸籍が必要
→相続人が誰なのか、客観的に証明する必要がある。
「私は一人っ子だから・・・」と
いくら口頭で言っても意味がないのが法律の世界・・・。
戸籍を集めて
それをわかりやすく家系図のようにまとめる「相続関係図」を作成
2
不動産・・・
登記簿があれば証明可能OK
預貯金・・・
通帳、銀行名と支店名、口座番号がわかればOK
その他・・・
ご相談ください(初回無料)
遺産が3000万円あたり(不動産は評価額でとりあえず判断)になりそうならば一旦相続税の必要可能性が浮上。専門家へ相談
遺産(もの)
3
遺産をどう分けるか・・・。
一番のテーマです。
基本的に相続人全員が納得すれば
「どのような分け方」でもOKです。
あくまでも全員が納得すれば。
その分け方の全員の納得を示すのが「遺産分割協議書」という契約書のような証拠の書類。
全員納得ですということを
もちろん口で言っても意味がないのが法律の世界ですから・・・。
全員の印鑑証明書を用意して、実印で捺印して強固な証拠にします
分け方
もし、当所に頼むなら・・・
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